2018-04-18 第196回国会 参議院 資源エネルギーに関する調査会 第5号
また、原発の廃炉作業に要する費用につきましては解体引当金制度というものがございますが、これに基づきまして原子力事業者が自ら積立てを行っておりますけれども、本制度につきましても、小売の規制料金が撤廃、これは電力システム改革によって規制料金が撤廃された場合には、廃炉決定時点で引き当てが完了していない分、いわゆる未引き当て分を一括して費用負担、費用認識する必要が生じるという会計上の課題がございましたので、
また、原発の廃炉作業に要する費用につきましては解体引当金制度というものがございますが、これに基づきまして原子力事業者が自ら積立てを行っておりますけれども、本制度につきましても、小売の規制料金が撤廃、これは電力システム改革によって規制料金が撤廃された場合には、廃炉決定時点で引き当てが完了していない分、いわゆる未引き当て分を一括して費用負担、費用認識する必要が生じるという会計上の課題がございましたので、
あと、解体引当金についても、足りない分は将来の、まあ小売規制料金、今後は自由化になりますので、託送料金で回収をする、こういう形の数次にわたる改正が行われたわけでございます。
この六基につきましては、廃炉会計制度により承認した設備の簿価等及び解体引当金の未引き当て額の合計は、現時点で千五百億円程度となります。この六基につきましては、一基当たり二百五十億円程度となる計算になります。
あと、解体引当金というのを積んでいかなきゃいけないんですが、これがまだ引き当てられていない部分とか、そういったものを足し込むと大体七兆円ぐらいになるんだろうというふうに思います。
まず説明をさせていただきますと、解体引当金については、二〇一三年に制度改正をしたわけでございます。そのときに、そもそもは運転期間四十年、設備利用率七六%を前提としておりました。この生産高比例法に基づいて、事業者はこのルールに基づいて引き当てを行ってきたわけです。
○国務大臣(世耕弘成君) 御指摘の解体引当金の未引き当て分については、現在、解体引当金省令に基づいて原子力事業者が原則五十年掛けて自ら積み立てる、引き当てるという形になっているわけであります。小売部門の規制料金が撤廃をされた場合は、廃炉を決めた時点で、廃炉時点で引き当てが完了していない分、すなわち未引き当て分ということになりますが、これを一括して費用認識する必要が出てきます。
続けて、解体引当金についてお聞きしたいと思うんですね。 解体引当金は、廃炉に必要な費用を積み立てるものであって、これ総見積額というのを算定した上で二〇一三年までは各原子炉、発電実績に応じて積み上げられてきたわけであります。
平成二十五年度から廃炉会計制度それから原子力発電施設解体引当金制度が改正されてきておりますが、原子力行政に関連した電力システム自由化に伴う対応については、電力システム改革の進展の後を追うような対応がなされているようにも感じるわけですけれども、電力システム改革に対応した原子力行政のあり方についてどう考えるのか、お聞かせいただきたいと思います。
解体引当金の見積もりの総額、三兆円になっているんですけれども、数字が合わないんですけれども。
さらに、原子力発電施設解体引当金、これは、既にこれまで積んでいる、二〇一一年度分までの国民負担でありますので、今からではございませんが、これまで負担しました。 次の、原賠機構法の一般負担金は、各電力会社が原賠機構のために負担しておりますが、実はみんな電気料金に乗せられておりますので、これも国民負担。
ここでとても重要なのは、四十年廃炉した場合も、六十年廃炉の予定だったということで、その費用も加わっていく、あるいは、解体引当金の未引き当て分も加わるなど、事故の廃炉費用、損害賠償費用も、一号炉から四号炉まで託送料金にかかわってくる。 これは非常に、本当にわかりづらかったですけれども、引っ張り出してこれだけをつくりましたが、これは村瀬さんの方で、これで確かであるか、まだあるか、お願いいたします。
その上で、通常、廃炉費用につきましては、事業者が、電気事業法に基づきまして、解体引当金ということで毎年度一定額を積み立てていくことが義務づけられているところでありまして、その費用は事業者が負担するということになってございます。
なお、通常の原子力発電所における廃炉費用については、解体引当金制度に基づきまして、廃炉時に発生することが見込まれる廃棄物の量などを合理的に見積もった上で、個別の原子炉ごとに算定を行ってまいりたいと考えております。
この解体引当金制度というものは、各電力会社が電気事業法に基づきまして廃炉に必要な費用を積み立てる制度でございまして、事業者は、毎年度、廃炉に要する見積額を算定し、経産大臣の承認を得るということが義務付けられているものでございまして、廃炉に幾ら掛かるかということを今のような形で、見積額という形で出しているわけでございまして、それの平均値を出したわけでございます。
○政府参考人(上田隆之君) この廃炉費用でございますが、御案内のとおり、現在の仕組みでは、電気事業法に基づきまして事業者は毎年度解体引当金を積み立てるということになっているわけでございますが、加えまして、昨年十月に廃炉に係る会計制度というものを見直しをいたしました。
その上で、廃炉を行う場合には、御指摘のように、解体引当金の未引き当て額のほかに、原子力発電設備や核燃料の減損等によりまして事業者にとりまして財務面での負担が発生すること、これが見込まれることは事実であります。
解体引当金制度が、会計規則が昨年改正されましたが、この解体引当金の未引き当て金額が、二〇一二年度末、昨年の三月末で合計しますと一兆二千億円以上というふうになっております。 ちょっと逆説的な言い方になりますけど、老朽化した原発の廃炉を進めるためには、電力会社の経営状況の好転が、良くならないとできない、必要になります。
まず、廃炉費用でございますけど、通常廃炉でございますが、これにつきましては、電気事業法に基づきまして廃炉費用を積み立てる解体引当金制度を設けてございまして、電気事業者に対しまして廃炉に必要な費用の積立てを義務付けているところでございます。
実際、廃炉一基当たり五百億円から六百億円と言われるわけでございますが、この廃炉につきまして事業者が廃炉費用を毎年度一定額積み立てるような、原子力発電施設解体引当金という制度を準備しております。また、先般、廃炉中の維持費用を料金原価に含め得るといった会計制度を整備させていただきました。 今後とも、必要な環境整備ということにつきましては検討を行ってまいりたいと思います。
解体引当金の未引き当て額を運転終了時に一括費用処理するのを変えて、運転終了後も十年間で積み立てるようにしたとか、あるいは原子力発電設備におきまして、格納容器、使用済み燃料プール等、廃炉作業上に必要な設備については引き継き減価償却を続けるようにするということでございます。
原発の廃止措置の制度を二つの点において変更するもので、一つが発電所設備の減価償却、もう一つが解体引当金に関する見直しであります。 きょう取り上げるのは発電所設備の減価償却に関してのところですが、廃止措置中も電気事業の一環として事業の用に供される設備について、運転終了後も原子力発電設備に含まれる旨を電気事業会計規則に明確に規定するとあります。 そこで、経産省にお尋ねします。
○塩川委員 通常の廃炉経費の費用負担について、解体引当金の見直しですとか、あるいは廃炉経費についての減価償却に関しての、通常の廃炉についての手続の見直しというのはあるでしょう。
それから、廃炉に必要な費用の点でありますが、これにつきましてはかなり明確でございまして、電気事業法に基づきまして解体引当金制度というのがございます。事業者に対しまして廃炉に必要な費用の積立てを義務付けておりまして、事業者は毎年度、原子力発電所ごとの廃炉の費用に要する総見積額というものを算定いたしまして、経産大臣の承認を得るということが義務付けられております。
まず、廃炉に関する費用の御質問でございますが、基本的に私ども廃炉に当たって必要な費用ということでまいりますと、例えば原子力発電所を解体するための解体引当金というものがあります。
今御指摘のその廃炉の費用の現在の積立制度でございますけれども、電気事業法に基づきまして、毎年度、原子力発電所ごとに廃炉に要する総費用の見積額を算定しまして、経済産業大臣の承認を得た上で発電電力量に応じた原子力発電施設解体引当金を積み立てていくということが義務付けられております。積立金自身は、設備利用率七六%の場合、四十年で必要な費用の満額が積み立てられるというような仕組みになってございます。
それで、中身を申し上げれば、今の原子力発電施設解体引当金の引き当て状況につきまして、平成二十四年度末の時点で、今お話がありました関西電力美浜原子力発電所の一号機について約九十四億円の引き当て不足があると。同じく美浜発電所二号機においては六十七億円、それから日本原子力発電敦賀一号機について三十八億円の積立不足があり、合わせて百九十九億円になるということでございます。
○政府参考人(後藤収君) 具体的な検討は今後その廃炉に係る会計制度検証ワーキンググループで議論していただきたいと思っておりますけれども、論理的にどういう可能性があるのかということであれば、特別損失に立てないということであれば償却制度を見直していく、若しくは解体引当金の制度を見直していくというようなことは考えられるというふうに考えております。
廃炉に係る費用については、現行の解体引当金制度では、原発の運転をすることができなければ、引き当ては御案内のとおり進まないわけであります。また、早期に運転が終了になった場合には必要な廃炉費用が確保できない、こういった課題もあるわけでありまして、その点は先日もこの委員会でも申し上げたところであります。
廃炉に係る費用につきましては、現行の解体引当金制度について、原発が運転することができなければその期間引き当ては進まないわけであります、また、早期に運転が終了する、こういうことになった場合は必要な廃炉費用が確保できない、こういった課題が生まれておりまして、この点は先週の委員会でも私は答弁申し上げたところであります。
例えば、現行の解体引当金制度でいいますと、原発の運転をすることができなければ引き当ては進まない、そこで必要な廃炉費用を確保できない、こういう問題が出てくる可能性も当然あるわけであります。また同時に、早期に運転終了となった場合には、十分な引き当てが完了しておらず、必要な廃炉費用を確保することができない、こういった課題も生まれてきた、このように認識をいたしております。
まず、資産除去債務相当額を控除した原子力発電設備の簿価の額、核燃料の簿価の額、それから解体引当金の未引き当て額、つまり引き当て不足額、その三つをそれぞれ足し上げまして、それから、二十四年度末、つまりことしの三月末の純資産と比べて機械的に引き算をやりますと、お尋ねのような結果になるということであります。 もちろん、これにはいろいろな仮定が入っております。すべてが損金になるという前提であります。